特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
最初の御相談から最終の別居合意書完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が
一人で行います!!
別居合意書作成について、簡単なものから複雑なものまで、
私一人で完成させております。
別居合意書作成については、
国家資格(総務省)を有する行政書士へお任せ下さい!!
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
別居合意書等の法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)
夫婦喧嘩が絶えないため一時的に別居することになったが、別居期間中の婚姻費用の取り決めを明確にしておきたい等の事情がある場合には、夫婦間でじっくり話し合いをした上で別居合意書又は婚姻費用分担契約公正証書を作成することが望ましいといえます。
⇒いながわ行政書士総合法務事務所では、このような事情を抱える方を対象に別居合意書の作成又は婚姻費用分担契約公正証書の作成の支援を専門に行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
・ 別居合意の意義
本来夫婦は、同居し、互いに協力し扶助しなければならないという同居義務があり、一見すると別居する旨の合意は無効のようにも考えられます。
もっとも、別居は夫婦関係調整としての意義、関係回復のための冷却期間としての意義等が認められるため、別居の合意も有効とされています。
特に夫婦喧嘩が絶えないケース又は嫁姑問題があるケースで別居合意がなされることが多いといえます。
・ 別居合意書(婚姻費用分担)で定める条項
別居合意書で一般的に定める条項は、下記のとおりとなります。
(1)別居に関する合意
「当分の間、別居する。」又は「〇〇年〇月〇日から〇〇年〇月〇日まで別居する。」といった形で別居する旨及びその期間を記載します。
(2)監護権者の指定
離婚のみならず別居の場合であっても、監護権者の指定をすることができます。
(3)婚姻費用に関する条項
婚姻費用の支払方法として、金融機関への振込によるか又は直接持参払いするか等を記載します。また、婚姻費用の具体的な金額も明示します。
(4)協議条項
子の進学等特別の事情が生じたときは、夫婦双方が協議を行う旨の記載をします。
(5)残置物に関する条項
別居中に一方の配偶者が居宅に残してきた私物を居宅に引き続き居住する他方の配偶者が勝手に処分しない旨を記載します。
(6)面会交流
別居期間中、非監護親が子と面会交流できる旨の条項を記載します。
(7)留意事項
生活の平穏を保つため、相手方の住居等に訪問しない旨の条項を記載する場合があります。
・ 別居に関する合意
「当分の間、別居する。」又は「〇〇年〇月〇日から〇〇年〇月〇日まで別居する。」といった形で別居する旨及びその期間を記載します。これに加えて、別居を開始するための具体的な退去日を規定することもあります。
なお、「無期限で別居する。」といった形の別居については、同居という夫婦の本質的事項に反するものであるため、無効とされます。
・ 監護権者の指定
別居中であっても、子供が夫婦の間を行き来しており、共同で子を監護養育できる場合には、監護権者を指定する必要性は低いですが、そのような状況になければ、別居合意時にどちらかを監護権者として指定することが重要になってくることがあります。
監護権者を指定していた場合において、非監護権者が子を連れ去ったときは、特段の事情がない限り違法とされ、監護権者による子の引渡請求が認められます。
監護権者の指定の方法については、様々な形が考えられ、例えば、学校の長期休業期間中においては、父が子を監護養育し、それ以外の期間においては、母が子を監護養育する形が考えられます。
なお、監護権者の指定条項において、監護権者から事前の同意を得ることなく非監護権者が子を連れ出すことを禁止する旨の条項が併せて規定されることがあります。
・ 婚姻費用の額
別居時の婚姻費用については、収入の多い配偶者が収入の少ない配偶者へ婚姻費用を支払う形になるところ、当事者間で取り決めた任意の額又は「養育費・婚姻費用算定表」で算出された額をもって、婚姻費用の額とするのが一般的です。
ただし、正当な理由なく同居しない、暴力行為をした等別居の原因を作出した配偶者からの婚姻費用の分担請求については、子の監護費用の部分を除き、権利の濫用に該当し、認められないとされます。
なお、別居合意書に婚姻費用を規定する場合においては、「生活費金〇〇円、水道光熱費金〇〇円・・・」等と内訳を定めることはせずに、単に「金〇〇円」という形で総枠で規定することが多いといえます。
これは、内訳額が変更される都度、婚姻費用を変更しなければならないおそれがあり、これを回避するためです。
・ 婚姻費用の支払開始時期
婚姻費用の支払開始時期は、別居した時からではなく、相手方配偶者に婚姻費用の分担を請求した時からとされ、別居から婚姻費用の分担請求までの間の婚姻費用を遡って支払ってもらうことはできません。
そのため、婚姻費用の分担を請求するのであれば、その請求についての意思を内容証明、メール、メッセージアプリ等で早めに相手方配偶者に通知する必要があります。
・ 同居中の婚姻費用分担請求の可否
婚姻費用分担請求のほとんどは、別居している当事者からの請求ですが、婚姻費用分担請求の根拠が夫婦間の生活保持義務を根拠としているため、たとえ同居中であっても一方の当事者から相手方に対して婚姻費用分担請求を行うことができるとされます。
・ 勝手に家を出て行った当事者からの婚姻費用分担請求
例えば、妻が勝手に家を出て行き、その妻から夫に対して婚姻費用分担請求を行った場合、その妻は、同居義務に違反しているため、このような請求を認めていいのかという問題があります。
この点については、婚姻費用分担請求をする当事者が同居義務を履行しない場合であっても、婚姻費用分担義務と同居義務とは、双務契約のような牽連性があるわけではないため、このような請求も認められるとされます。
・ 別居時における財産分与等の離婚条件の合意
別居時に将来の離婚を見据えて財産分与等の離婚条件について互いに合意することも、それが強迫等でなされたものでない限り、夫婦間契約として有効になります。
・ 別居中の建物の明渡請求
別居に際し夫婦の一方が相手方に対して所有権に基づき建物の明渡しを求めることがありますが、その可否については、次のとおりとなります。
(1)別居に際し婚姻関係が破綻しているとまではいえない場合
⇒夫婦には、民法上同居義務があることから、相手方の配偶者もその建物の使用することができ、建物の明渡請求については、権利の濫用として認められないと考えられています。
(2)別居に際し婚姻関係が破綻している場合又は相手方が有責配偶者であった場合
⇒これらの場合は、特段の事情があるものとして相手方に対する建物の明渡請求が認められるとされます。
・ 留意事項
別居合意書では、生活の平穏を保つため、相手方の住居等に訪問しない旨の条項が規定され、さらには、当事者の一方がこれに違反したときは、相手方による協議離婚の申入れに応じなければならないとすることがあります。
この点、留意事項に違反した当事者が相手方による協議離婚の申入れを拒否した場合、相手方は、協議離婚の成立を主張できません。
ただし、離婚訴訟になった場合の離婚事由で当事者の一方による留意事項の違反が考慮されることはあるとされます。
・ 別居合意書を公正証書にする場合
別居合意書を公正証書として作成する方法もあります。
(なお、別居合意書を公正証書にする場合の名称は、「婚姻費用分担契約公正証書」となるのが一般的です。)
これは、婚姻費用の支払が滞っても、債務者が強制執行に従う旨の文言が公正証書(執行証書)に記載されていれば、裁判によらずに、不動産、動産、給料債権、預金等を差し押さえることができるためです。
・ 別居解消後の対応
別居解消後は、同居を再開するか、離婚するかの選択になるところ、前者の場合には、特に新たに取り決めを行う必要はないものの、後者の場合には、養育費の不払い等の問題があるため、離婚協議書を作成することが望ましいといえます。
別居に関する合意が形成されている場合及び婚姻費用の支払条件等別居の条件についても概ね合意できている場合に、別居合意書(婚姻費用分担)の作成をお受けすることが可能です(公正証書で作成する場合も対応可)。
なお、当事者間で紛糾しているケースについては行政書士業務の対象外となる関係で、当事務所ではお受けすることができません。
また、条件が整わず代理交渉が必要なケースについては、代理交渉を業務として行えるのは弁護士のみとなることから、こちらについても、当事務所で取り扱うことはできません。
(別居合意書(婚姻費用分担)作成の場合)
33,000円(税込)~
+実費
(別居合意書(婚姻費用分担)チェックの場合)
5,500円(税込)~
+実費
婚姻費用分担契約公正証書を作成する場合の報酬及び実費の額については、お問い合わせ頂いた際に可能な範囲で御案内いたします。