【意義】
データ創出契約書は、複数当事者が関与することにより、従前に存在していなかった新たなデータが創出される場合に、そのデータの創出に関与した当事者間でデータの利用権限について取り決める際に用いられる契約書をいいます。
【対象データの特定等】
データ創出契約を締結するに際しては、創出データを特定した上でその利用権限を取り決めることが重要となります。
利用権限を取り決めるときは、創出データの秘密性を確保する観点から、利用目的の範囲内で創出データを利用できるとすることが重要です。
【派生データの取扱い】
創出データの利用権限を有する当事者が編集、加工、統合等をすることにより生じた派生データを創出データの利用権限を有する当事者のみならず他の当事者も利用できるのかが不明確となり得るため、その取扱いをデータ創出契約書上に規定することが重要となります。
【各種の不保証】
データ創出契約は、データ利用契約とは異なり、創出されたデータの利用権限を当事者間の合意で取り決めるものであるため、原則、その正確性、有効性等について、創出データの利用権限を有する他の当事者に対して保証しない場合があります。