Q.
有責配偶者からの財産分与請求は認められるものでしょうか?
A.
有責配偶者からの財産分与請求の可否については、次のようになります。
(1)清算的財産分与
⇒清算的財産分与の目的が夫婦間における共有財産の清算にあり、離婚に至った原因とは関係のないことであるため、有責配偶者からの財産分与請求も認められます。
(2)扶養的財産分与
⇒有責配偶者からの財産分与を認めると信義則に反する事態になるため、有責配偶者からの財産分与請求は認められないとされます。
(3)慰謝料的財産分与
⇒⇒有責配偶者からの財産分与を認めると信義則に反する事態になるため、有責配偶者からの財産分与請求は認められないとされます。