Q.
甲乙間の継続的売買契約において、「乙が甲に対し、代金を支払わないときは、丙が代金の支払いを行う。」旨の契約条項を設けようと考えていますが、何か問題は、ありますか?
A.
甲乙間の継続的売買契約において、「乙が甲に対し、代金を支払わないときは、丙が代金の支払いを行う。」旨の契約条項を設けても、その契約条項は、丙を拘束しないため、丙にその効力を及ぼそうとするときは、丙も継続的売買契約の当事者とする必要があります。