No.104-代理型又は転売型の代理店契約と報奨金の定め


 

Q.

代理型又は転売型の代理店契約において、供給者側が代理店側の士気を高めたいと考える場合、どのようにすればいいですか?

 

 


 

A.

代理型又は転売型の代理店契約において、供給者側が代理店側の士気を高めたいと考える場合、契約書に報奨金に関する条項を設けることが考えられます。

 

例えば、「・・12ヶ月連続して毎月△△万円以上買い受けたときは、甲は、乙に対し、報奨金として金○○円を支払う。」等と規定することが考えられます。