Q.
売買契約において内金又は手付金に関する取り決めがなされることがありますが、両者の違いは、何ですか?
A.
内金は、売買代金の一部として支払われるものをいい、内金を放棄する等して契約解除することはできません。これに対し、手付金は、買主が売主に対し、手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約解除できます。