No.112-OEM契約における委託者による材料支給と製造物責任に対するリスク管理


 

Q.

OEM契約において、委託者から受託者に対し、材料支給すべき場合は、どのような場合ですか?

 

 


 

A.

OEM契約において、委託者から受託者に対し、材料支給すべき場合として挙げられるのは、委託者が製造物責任を回避するために製品に用いる材料の欠陥等のリスクを管理しようとする場合です。