No.125-OEM契約においてアフターサービスを考慮する場合の条項


 

Q.

OEM契約において、委託者がエンドユーザーに対し、製品を販売した後、その製品のアフターサービスを担当する予定の場合、委託者は、どのようなことに注意しておくべきですか?

 

 


 

A.

OEM契約において、委託者がエンドユーザーに対し、製品を販売した後、その製品のアフターサービスを担当する予定の場合、委託者は、下記の点を契約書に反映させることが重要といえます。

 

(1)受託者に対し、一定期間、製品の交換用又は補修用の部品の保管を義務付けること。

(2)受託者からアフターサービスの実施に必要なマニュアル等の資料の提供を受けることができること。