No.132-業務提携先の不祥事と契約解除事由の設定


 

Q.

当社は、これから新規の業務提携先との間で機械部品の生産に関する業務提携契約を締結する予定です。今回の業務提携契約において当社として検討しておきたい点は、業務提携先の代表者の逮捕等による信用不安があった場合、契約関係を直ちに解消できるようにしておきたいという点です。この場合、どのようにすればいいですか?

 

 


 

A.

業務提携契約において、業務提携先の代表者の逮捕等による信用不安があった場合、契約関係を直ちに解消できるようにしておきたいときは、「代表者が重大な法令違反を犯したとき又はその嫌疑により司法手続の対象とされたとき」を契約解除事由として加えること等が考えられます。