No.164-契約の有効期間が定められていない場合における継続的契約の解約


 

Q.

業務委託契約等の継続的契約において、その有効期間が定められていない場合、いつでも解約することができますか?

 

 


 

A.

業務委託契約等の継続的契約において、その有効期間が定められていない場合、原則、いつでも解約することができます。

 

ただし、契約締結時から解約までの期間等の諸事情を考慮し、契約を存続させることについて、正当事由があれば、解約が認められないことがあります。