Q.
分割弁済する旨の借用書を作成しようとしているところ、分割弁済する金額を期間毎に変動させたい場合、どのように規定すればいいのでしょうか?
A.
分割弁済する金額を期間毎に変動させたい場合、次のように規定することが考えられます。
(例)
平成○年○月から平成○年○月まで毎月末日限り各金▲▲円
平成○年○月から平成○年○月まで毎月末日限り各金▲▲円
平成○年○月から平成○年○月まで毎月末日限り各金▲▲円
平成○年○月○日限り金▲▲円
一般に金銭消費貸借契約等の金銭の貸し渡しを目的とする契約では、一般的に貸主の立場が強いため、一括弁済を求める条項等、債権の早期回収を優先させるような規定も置かれます。
しかし、弁済に充てる原資がなければ、借主も弁済できないため、上記の条項例を参考に、借主にとって無理のない弁済期及び弁済額を設定した上で条項作成する必要があります。