Q 当社は、当分の間、自ら運営する飲食店について、他社へ店舗運営を委託するため、経営委託契約を締結しました。
ただ、店舗やテナントが絡む経営委託契約では、その契約の実態が建物賃貸借契約と評価され、借地借家法が適用される場合があると聞きました。
当社としては、経営委託契約が実質的には建物賃貸借契約であると判断されると、更新拒絶するには借地借家法28条の正当事由が必要とされることとの関係で、容易に更新拒絶することができなくなるため、借地借家法が適用されないようにしたいです。
もし、店舗やテナントが絡む経営委託契約で借地借家法が適用されにくい場合があるのなら、それはどのような場合かについて教えて下さい。
A
<経営委託契約において借地借家法の適用が否定されやすくなる要素>
⇒ 店舗やテナントが絡む経営委託契約で借地借家法が適用されにくい場合とは、次のような場合です。
(1)敷金・保証金等の授受
敷金・保証金等を委託者が受領していない場合、借地借家法が適用されない方向に傾きます。
(2)店舗の設定変更権限
店舗の設定・変更において委託者側の強い権限が及んでいると、借地借家法が適用されない方向に傾きます。
(3)対価の支払い
賃料として毎月定額を支払うのではなく、報酬として売上の一定割合を受託者が委託者に支払う場合には、借地借家法が適用されない方向に傾きます。