契約書で記載される法人の住所



法人の実際の住所と登記簿上の住所が異なる場合

会社等が実際に営業の本拠地としている住所と登記簿上の住所が異なる場合に、契約書において当事者の表記を行うとき、どちらの住所を記載すべきなのか。

 

この点、契約書においては、実質的に営業している住所と登記簿上の住所のいずれも併記しておくことが望ましいと考えられます。

 

具体的には、法人の現在の主たる事務所の場所を記載し、それに加えて登記簿上の本店の住所をかっこ書きで記載します。


これを行うことにより、契約における当事者の特定がなされ、当事者が誰なのかが明確になってきます。

 

それと同時に、なぜ登記簿上の住所と実際上の住所が異なるのかを確認しておくことも必要となります。

 

(参考)

委託者 東京都○○区○○3-3-3

(本店住所 大阪府大阪市○○区○○2-2-2)

○○株式会社 

 代表取締役 ○○ ○ 印