契約締結日のバックデート(操作)



契約締結日のバックデートに関する条項

現実の取引では、先に取引がなされ、その後に契約書の作成が行われることがあり、その際、下記の例のように、契約書の作成日付を実際の作成日よりも遡らせることが行われています。


ex)  様々な事情から、実際の契約締結日は7月2日であったにも関わらず、契約書作成日を業務開始日の4月1日に無理矢理合わせたケース。


  「本契約の有効期間は、平成○○年4月1日から平成○○年3月31日までとする。」

  平成○○年4月1日


しかし、上記のような条項は、契約書の作成日付が「契約の成立時期を指し示す重要な証拠」となるという点から、契約書の作成日付の操作は控えるのが望ましいといえ、下記の例のような条項にする修正する必要があります。


 変更例 →  「本契約の有効期間は、平成○○年4月1日から平成○○年3月31日までとする。」

          平成○○年7月2日