秘密情報の外部流出
秘密保持条項に違反して、秘密情報が外部に流出した場合、その損害の特徴として、具体的な損害額を立証することが難しいこと②場合により金銭では回復ができないケースもあることです。
そこで、契約書上、上記①に対して、あらかじめ損害賠償額の予定をしておき、上記②に対しては、金銭賠償以外の被害回復措置についても規定しておくことが重要となります。
特に損害賠償額の予定を行っておくと、当事者はもちろんのこと、裁判官であっても賠償額を増減することはできず、債務不履行があったことさえ証明すれば、損害の発生や損害額の立証をしなくても、予定された賠償額を請求できるため、秘密情報の漏洩に関して有用な対策といえます。