契約締結権限者としての支配人



会社が当事者となる契約

会社が当事者となる契約の場合、個人の場合と異なり、契約締結権限者が誰なのかが重要となります。なぜなら、会社は法により特別に設けた人であり、誰かが法人の意思表示について代理しなければならないためです。

 

特に契約締結権限者について、契約書作成との関係で考えると、誰が契約書に署名又は記名捺印するのかが大事となってきます。




支配人との契約

会社法11条1項により、「支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 」とされ、支配人は、契約締結権限者として契約することができます。


支配人は、代表取締役のように「会社の機関」としてではなく、「使用人」として扱われ、会社の指揮命令に服従する義務があり、その地位は商業登記簿にも記載されることになります。


ただし、支配人の契約締結権限が及ぶ範囲は、その選任された事業所・営業所に限られるため、代表取締役のように広範に契約締結権限をもっているわけではない点に注意が必要です。