Q 当社(以下、甲社。)は、乙社に対して500万円の売掛金債権を持っていましたが、乙社から500万円の支払いをする代わりに、500万円相当の乙社が所有している最新製造機器を譲り渡すことで支払いに代えてほしいと言われました。
当社はこの最新製造機器の給付で支払いを受けようと考えていますが、このような方法は認められていますか?
A
<代物弁済契約の概要>
⇒ 民法上、債務者にもはや債務を履行するための金銭がなく、物しかないようなときに、債務者が本来有している債務の内容とは異なる他の物を給付することによって、債務を消滅させる旨の契約(代物弁済契約)が明文で認められています。
したがって、甲社は、債権回収について、売掛金を金銭で支払ってもらう方法ではなく、それに代えて物の給付を乙社にしてもらう方法により債権を消滅させることができます。