Q テナントビルの一室で飲食店営業に必要な設備・備品を当社において用意し、飲食店経営を直ちに開始できる状態で借主に貸し出し、借主の名義と計算で営業してもらい、毎月所定の手数料を貸主である当社に納めていただく場合、営業用の建物に関して借地借家法は適用されますか?
A このような営業委託契約は、要素として賃貸借契約の要素と営業利益の分配に関する契約の要素があるため、特別な事情がない限り、営業用の建物について借地借家法が適用されます。