契約期間満了後の残存条項



Q 契約期間満了後も引き続き効力を生じさせておくべきとして契約書中に存続条項が設けられることがあるみたいですが、存続条項とはどのようなものでしょうか?





A 契約期間が満了すると、当事者間の権利義務関係は消滅しますが、中には契約終了後も引き続き権利義務関係を存続させておくことが望ましい場合があります。


特に、機密保持、瑕疵担保責任、第三者への目的物販売の禁止、部品の供給、知的財産権の帰属等の事項は契約終了後も問題になることが多いといえます。


そこで、契約書に存続条項を定め、そこの中に存続させる条文番号を指摘して、引き続き効力を存続させることになります。


具体的な定め方としては、「契約期間満了後又は解除後においても、第〇条、第○条及び第○条の規定は効力を有する。」等となります。


ただし、存続させる条項については、不公正な取引方法と認定されないためにも、合理的な期間や範囲に絞る必要はあります。