No.41-財産分与


 

Q 離婚時の財産分与について概要を教えて下さい。

 

 


 

A

<財産分与の意義>

⇒ 財産分与は、離婚に際し、資力のある他方配偶者に対して請求するものであり、その趣旨として、①夫婦間で築き上げた実質的共有財産の清算、②離婚後生活に困窮することが予想される他方配偶者に対しての扶養、③不倫・浮気・暴力等を行った有責配偶者に対する慰謝料請求、④別居期間がある場合における過去の婚姻費用の清算が含まれます。

 

この①から④までの中で、その中心となるものは、夫婦間で築き上げた実質的共有財産の清算であり、通常は2分の1で折半するのが一般的です。

 

これは、たとえ配偶者の一方が専業主婦のような場合であっても、家事労働を評価して2分の1と評価するのが多いとされます。

 

また、②の離婚後生活に困窮することが予想される他方配偶者に対しての扶養については、生活基盤ができるまで一時的に支援する趣旨で財産分与をするものであり、1年から3年までの期間が多いとされます。

 

③の不倫・浮気・暴力等を行った有責配偶者に対する慰謝料請求については、この財産分与に含めるのではなく、財産分与とは別に慰謝料請求として請求できます。

 

なお、この財産分与は、請求できる期間が離婚から2年以内までとされています。