No.442-契約書を作成する場合において登記簿上の住所と実際の住所が異なる場合の対処方法


 

Q 会社の本店が移転したものの、本店移転登記をしないまま新しい住所において業務を行っている場合、契約書の署名欄には本店移転前の登記簿上の住所を記載すべきですか?それとも、実際に業務を行っている移転先の新しい住所を記載すべきでしょうか?

 

 


 

本店移転登記をしないまま新住所で業務を行っている場合の署名欄の取り扱い

⇒ 登記簿上の住所をそのままにして、新しい住所で業務を行っている場合、契約書の署名欄には、会社を特定するという観点から、とりあえず新しい住所を契約書の署名欄に記載し、併せてかっこ書きで登記簿上の住所を記載すべきと言えます。

 

(例)

住所: 東京都××区××1-2-4

(本店住所: 東京都××市××3-5-9)

 

氏名: 株式会社▲▲商事 代表取締役○○○○ 印