Q 借用書に遅延損害金に関する条項を定めなかった場合、仮に借主が期限を過ぎても履行しなかったとしても、貸主は遅延損害金を請求できないものなのですか?
A
<遅延損害金条項を定めなかった場合>
⇒ 遅延損害金は、利息の場合と異なり、何らの約定がなくても、貸主は履行期限からその支払いの時点まで、遅延損害金を請求することができます。
借金の返済等金銭の支払いを目的とする金銭債務について、その履行期限を過ぎると債権者に対し当然に損害を与えたものとして、賠償をしなければなりません。
貸主としては、遅延損害金を設定することにより、借主へ罰則的意味を持たせることができ、さらには、金銭債務の履行を促すことができるようになります。
なお、遅延損害金の利率については特約がない限り、年5%(商人の場合6%)となります。