Q この度、長年婚姻関係にあった夫が他の女性と不倫関係にあったため、離婚することになり離婚公正証書を作成することになりました。慰謝料を夫と不倫相手双方に請求したいと考えており、その点について、一つの離婚公正証書にしたいのですが可能ですか?
A
<夫と不倫相手>
⇒ 夫が不倫をしていた場合に、夫と不倫相手が連帯して、妻に慰謝料を支払う旨の合意があるときは、不倫相手も契約当事者とする必要があります。
特に、強制執行認諾文言付離婚公正証書を作成する場合、不倫相手にもその執行力が及ぶような条項になっているのかを確認する必要があります。