No.456-契約書における表明保証条項


 

Q 各種契約書に表明保証条項が記載されている場合がありますが、これはどのような条項ですか?

 

 


 

A

<表明保証条項の意義>

⇒ 表明保証条項とは、一方当事者が他方当事者に対し、ある一定の事実が真実かつ正確であることを表明保証し、表明保証した事項が真実又は正確でなかったことが判明したときは、他方当事者から一方当事者に対し、損害賠償請求及び契約解除できるとする条項のことを言います。