Q 金銭消費貸借契約等の契約を公正証書にして契約締結を行うと得られる効力・効果はどのようなものでしょうか?
A
<公正証書にすることにより享受できる効果>
⇒ 公正証書にすると得られる効果は概ね次のようなものになります。
(1)証拠力
⇒ 文書の成立について真正である(その文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたものである)との強い推定が働く形式的証拠力及び証書に記載される内容に対しても高い信頼性を有するとする実質的証拠力。
(2)執行力(強制執行認諾文言を設けた場合に限る)
⇒強制執行認諾文言が付された公正証書は、判決等と同様に、債務名義としてこれに基づき直ちに強制執行できるとする効力。
(3)確定日付の効力
⇒ 証書の日付の日に成立したものと認められる効力。
これら以外にも執行力のある公正証書であれば、他の債権者がなした任意競売に配当要求できたり、担保設定の合意が公正証書に記載されていれば、任意競売の申立権が認められたりします。