Q.
この度、夫が他の女性と不倫関係にあったことから、私(妻)は、その女性との間で慰謝料の支払いを目的とする債務弁済契約を締結しようと考えております。慰謝料の支払いについて、その女性が分割払いにしてほしいと願い出てきたため、分割払いで慰謝料を受領しようと考えておりますが、何か問題はありますか?
A.
慰謝料の支払いを目的とする債務弁済契約を締結する場合、慰謝料は不法行為による損害賠償であること等から、一括払いで慰謝料を受領するべきといえます。