Q.
金銭消費貸借契約において担保を取る場合、連帯保証人と保証契約を締結した方がいいですか?それとも抵当権を設定する方がいいですか?
A.
本件のように、金銭消費貸借契約では、主たる債務者の返済不能等に備えて、人的担保として連帯保証人と保証契約を締結したり、物的担保として主たる債務者又は第三者の不動産に抵当権を設定したりします。
この点、人的担保では、その者の資力の変化により担保として価値が変動することがあり、安定性を欠くこ面があります。これに対し、物的担保では、物件の交換価値を担保にしており、市場の状況により、物件の価格下落があるものの、一般的には、人的担保よりも安定性があります。
そのため、相手の信用状態に不安がある場合、万全を期す意味で物的担保の設定を検討する必要があります。