No.8-データ提供契約におけるデータベースと著作権の成立


 

Q.

データ提供契約におけるデータベースは、著作権として保護の対象になりますか?

 

 


 

A.

データ提供契約におけるデータベースは、それが情報の選択又は体系的な構成により創作性があれば、データベースの著作物として著作権が成立します。なお、データそれ自体は、思想又は感情の創作的表現とはいえないため、著作権は、成立しません。