Q.
遺言作成後に相続財産を売却する場合、どのように対応すればいいですか?もう一度遺言を書き直す必要がありますか?
A.
遺言作成時に存在した財産(不動産、金融資産等)を売却した場合、その財産に関する部分の遺言は撤回されたことになります。
もし、撤回されたままでよいのであれば、特に、遺言を書き直す必要はありません。
しかし、撤回された結果、別の財産を相続させたい等、遺言の内容が変わるのであれば、新たに、ご自身の希望に沿った内容の遺言に書き直す必要があります。