Q.
手の震えにより、他人による補助を受けながら自筆証書遺言を作成した場合、その効力は、どのようになりますか?
A.
下記の場合には、他人の補助を受けたとしても、「自書」の要件を満たすものとして、自筆証書遺言は、有効となります。
(1)遺言者が証書作成時に自書能力を有すること。
(2)他人の添え手が単に始筆若しくは改行にあたり、若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くことにとどまるか又は遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされていること。
(3)遺言者は、添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、かつ、添え手が右のような態様のものにとどまること、すなわち、添え手をした他人の意思が介入した形跡がないことが筆跡のうえで判定できること。