遺言書解説_No.12_第三者への遺贈と相続人による土地の売却


 

Q.

私(A)は、被相続人甲から公正証書遺言により、乙土地の遺贈を受けることになっていましたが、甲の相続人丙が勝手に乙土地を第三者に売却し、移転登記も行ってしまいました。受遺者である私(A)は、乙土地を取得できないのですか?

 

 


 

A.

本件における第三者とAとの関係は、対抗要件として処理され、先に移転登記を受けた第三者が、乙土地の取得を主張できます。

 

ただし、本件の遺言において、遺言執行者が選任されている場合には、相続人は勝手に相続財産の処分を行うことができないことから、丙による乙土地の売却は無効となり、Aは、移転登記を受けなくても、第三社に対して乙土地の取得を主張することができます。