Q.
遺言により相続分の指定を行う場合、それが認められる要件は、どのようなものですか?
A.
遺言により相続分の指定が認められる要件は、下記のとおりです。
(1)被相続人が相続分の指定を行うこと又は第三者に相続分の指定を委託すること。
(2)相続分の指定又は相続分の指定の委託を遺言をもって行うこと。
(3)遺留分の規定に反しないこと。