内容証明解説_No.11_消費者契約法上の不実告知に基づく内容証明による取消通知


 

Q.

販売業者等が事実に基づかないセールストークを行う等(不実告知)をしたことにより、消費者が誤って契約をしてしまったため、消費者契約法に基づく取消しを内容証明により行いたいと考える場合、どのような内容証明を作成したらいいですか?

 

 


 

A.

不実告知により、消費者が消費者契約法に基づく取消しを内容証明によって行う場合、下記の内容を記載した内容証明を作成することが考えられます。

(1)不実告知を受け、誤って契約をしたこと。

(2)消費者契約法による契約取消。

(3)既に支払った代金の返還請求。