Q.
当社では、債権回収の見込みがないため、取引先に対する商品売買代金債権を放棄したいと考え、民法上の債務免除を行いたいと考えています。どのような手続きを踏むべきですか?
A.
民法上の債務免除を行う場合、債務免除する意思を表示した内容証明を債務者に送付することが考えられ、内容証明を作成する際には、債務免除の対象とする債権の詳細を明記することが重要となります。
なお。債務免除は、債務者の承諾なく行うことができます。