内容証明解説_No.15_強引な勧誘と内容証明による取消通知


 

Q.

私は、先日、婦人服の販売会場で会場内の事業者から強引な勧誘を受け、それにより、やむなく婦人服を数着購入しました。この購入契約を後日取り消すことは可能ですか?

 

 


 

A.

本件の購入契約について、勧誘をしている場所から退去する旨の意思を示したにもかかわらず、事業者がその場所から退去させなかったときは、消費者契約法に基づき、購入契約を取り消すことができます。

 

本件の購入契約を取り消すに際しては、取消通知を行ったことを証するため、内容証明郵便を活用して行うべきといえます。