Q.
社員を昇進させて課長に任命する場合、身元保証人に対し、何かしておくべきことはありますか?
A.
社員を昇進させて課長に任命する場合、身元保証人に対し、昇進させ、任務を変更したことを内容証明により通知することが考えられます。
これは、「身元保証ニ関スル法律」により、社員等、被用者といわれる者の任務又は任地を変更し、これにより身元保証人の責任を加重し又はその監督を困難にするときは、身元保証人に通知しておかないと、身元保証人から身元保証契約の解除がなされことがあるためです。