内容証明解説_No.5_家賃滞納に基づく内容証明による契約解除と建物賃貸借契約における無催告解除条項


 

Q.

賃借人が家賃の支払いを怠ったため、内容証明により、建物賃貸借契約を解除しようと考えております。建物賃貸借契約には、1ヶ月でも家賃滞納をすれば、無催告で解除できる旨の条項があります。この場合、内容証明を送付して建物賃貸借契約を解除することに問題はありますか?

 

 


 

A.

たとえ建物賃貸借契約に1ヶ月でも家賃滞納をすれば、無催告で解除できる旨の条項があったとしても、賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されているとはいえないとして、裁判で無効になる可能性があるため、3ヶ月滞納してから内容証明の送付を行うべきといえます。