Q.
建物の賃貸人が賃借人に対し家賃の値上要求を行うために内容証明を作成し、送付する場合、どのような点に留意して作成したらいいですか?
A.
建物の賃貸人が賃借人に対し家賃の値上要求を行うために内容証明を作成する場合、家賃値上げを賃借人に納得してもらうため、その根拠を明確に示すことが重要です。
例えば、物価上昇、固定資産税の増額等がその根拠として考えられます。
なお、建物の賃貸人が賃借人に対して家賃値上げを要求できる根拠は、(1)実務上、個別の契約書に家賃の増減請求できる旨の条項があること又は借地借家法32条1項に下記のような条項があることによります。
<借地借家法32条1項>
「建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。」