Q.
建物の賃借人が賃貸人から内容証明により家賃の値上要求を受けた場合、賃借人がその要求には納得できないが、若干の値上げなら妥協できると考えるときは、どのように反論することが考えられますか?
A.
建物の賃借人が賃貸人から内容証明により家賃の値上要求を受けた場合、賃借人がその要求には納得できないが、若干の値上げなら妥協できると考えるときは、「値上要求された家賃の額については承諾できないが、これよりも低い額なら支払う」旨の通知を内容証明により送付することが考えられます。