【意義】
SNS運用代行業務委託契約書は、委託者が受託者(SNS運用代行会社等)に対してSNSの運用代行業務を委託する場合に用いられる契約書でSNSの運用代行業務の範囲、委託料、再委託の可否、著作権の帰属、保証等の項目が規定されます。
【SNSの運用代行業務の範囲】
SNSの運用代行業務の一般的な範囲は、次のような形となります。
(1)文章作成
(2)写真撮影
(3)文章又は写真の投稿代行
(4)コメント返信
なお、上記以外にも、例えば、競合調査、分析レポートの作成、アカウント開設代行等をその範囲に含める場合があります。
【著作権の帰属】
受託者がSNSに掲載した写真、文章等を受託者が創作した場合には、一次的に受託者にこれらの著作権が帰属します。
受託者がSNSに掲載した写真、文章等について委託者が複製等の利用を行うためには、受託者から著作権(著作権法第27条及び同法第28条に規定する権利を含みます。)を譲り受け、又はその利用についての許諾を得る必要があるため、SNS運用代行業務委託契約において、著作権の譲渡条項又は利用許諾条項が定められます。
なお、委託者が受託者から著作権を譲り受けても、著作者人格権までは譲り受けることができないため、SNS運用代行業務委託契約では、写真等の一部改変に備えて著作者人格権の不行使条項が定められることがあります。
【保証】
受託者がSNSに掲載した写真、文章等が他人の著作権、プライバシー権等を侵害しているような場合、これを委託者が利用してしまうと著作権侵害等を理由にこれらの権利者から損害賠償請求等を受ける可能性があります。
そのため、SNS運用代行業務委託契約においては、受託者がSNSに掲載した写真、文章等について他人の権利を侵害していないことを受託者が委託者に対して保証し、もし、委託者が第三者から著作権等の主張、利用料の請求、損害賠償請求等を受けた場合には、受託者が自らの責任と費用負担でこれらに対処する旨の条項を設けることがあります。