データベース使用許諾契約書の意義


【意義】

データベース使用許諾契約書は、データベース(=検索可能な状態に編集されたデータの集合)を構築した提供者からユーザーに対してそのデータベースの使用を許諾する場合に用いられ契約書で、次の要素が含まれます。

 

(1)データベースそのものの利用許諾

(2)データベースを利用するためのソフトウェアの使用許諾

 

なお、データベース使用許諾契約書は、実務上、商用目的の場合又は研究等の非営利目的の場合のいずれであっても用いられます。

 

 


【使用許諾】

データベース使用許諾契約では、提供者からユーザーに対して非独占的にデータベースの使用を許諾する形が一般的す。

 

 


【使用料】

データベース使用許諾契約における委託料の定め方については、例えば、月額料金を基本とし、これに別途初期費用及び更新料が発生する形が考えられます。

 

 


 

 【非保証】

提供者は、データベースを構成する個々のータの正確性、完全性及びユーザーの特定目的への適合性については、保証しないことが規定されることがあります。

 

 


【損害賠償額の制限】

第三者の権利主張等によりユーザーがデータベースを使用できず、これによりユーザーに損害が生じた場合、多額の損害賠償責任を提供者が負う可能性があります。

 

そこで提供者のユーザーに対する損害賠償責任の範囲を一定期間内に制限することがあります。