ドローン農薬散布業務委託契約書の意義


【意義】

ドローン農薬散布業務委託契約書と受託者が委託者が所有し、又は使用収益を行う農地において、農薬を散布する場合に用いられる契約書のことをいいます。

 

ドローン農薬散布業務委託契約では、ドローン農薬散布業務の実施対象となる農地の特定、使用する農薬、ドローン農薬散布業務の実施条件、委託料、ドローン農薬散布業務の実施中止、免責事項等が規定されます。

 

 


ドローン農薬散布業務の実施対象となる農地の特定

農地の地番、面積等でドローン農薬散布業務の実施対象となる農地を特定する形になります。

 

 


【使用する農薬】

農林水産省が公表している「ドローンに適した農薬一覧」の中からどちらが使用する農薬を選択し、準備するのかを規定する形になります。

 

 


【ドローン農薬散布業務の実施条件】 

次に項目をドローン農薬散布業務委託契約に規定し、ドローン農薬散布業務の実施条件を明確にする形になります。

 

(1)実施日

(2)予備日

(3)実施時間帯

(4)使用するドローンの詳細

(5)農薬の剤型

(6)散布目的

 

また、これに伴いドローンによる農薬散布業務を実施する際に必要な航空法に基づく国土交通大臣の承認申請等をどちらが行うのかを規定する場合があります。

 

 


【ドローン農薬散布業務の実施中止】

天災地変等の不可抗力により受託者がドローン農薬散布業務を実施できないときは、受託者は、ドローン農薬散布業務の全部又は一部を中止することができる旨の条項をドローン農薬散布業務委託契約に規定することが多いといえます。

 

また、その中止に伴い委託者に生じた損害について、受託者は、何らの責任を負わない旨の条項が併せて規定されることがあります。

 

 


【免責事項】

受託者がドローン農薬散布業務を実施した場合であっても、必ず防除等の効果が生じるわけではなく、それについて、受託者が何らの責任を負わない旨の条項がドローン農薬散布業務委託契約に規定されることがあります。