加工業務委託契約書の意義


【意義】

加工業務委託契約書は、委託者が受託者に対して原料、材料、素材等を支給した上で受託者が製品を製造加工する場合に用いられる契約書で、原料、材料、素材等の支給方法、仕様、仕様変更、納品、検収、委託料、再委託の可否、契約不適合責任、秘密保持等の項目が規定されます。

 

加工業務委託契約の場合、委託者が受託者に対して原料、材料、素材等を支給することから、製造加工された製品の所有権は、原始的に委託者に帰属することになります。

 

 


【仕様

仕様が不明確だと受託者が製造加工した製品が実際に契約不適合に該当するものか否かが判然としなくなるため、仕様を明確に定める必要があります。

 

もっとも、契約締結時に仕様が確定しない場合もあり、その場合は、加工業務委託契約書において、契約開始後に別途仕様書を取り交わすことにより仕様を確定させる旨の規定を定めることになります。

 

 


【仕様変更】

加工業務委託契約において仕様が確定しているにもかかわらず、後日、当事者の要望により仕様変更が行われることがあります。

 

仕様変更がある場合、契約変更に該当し、委託者にとっては、追加の委託料の支払いの問題が、受託者にとっては、製品の納期遅延等の問題が、それぞれ生じ得るため、その取扱いを加工業務委託契約において定めることが重要です。