【意義】
原盤供給契約書は、レコード会社のためにプロダクションが実演家であるアーティストの演奏又は歌唱(=これらの行為を実演といいます。)を独占的に収録し、これによってプロダクションが原盤を制作した上でその原盤に関する権利をレコード会社へ独占的に利用許諾する場合に用いられる契約書をいいます。
これにより、レコード会社は、契約の有効期間中、独占的にCDの販売及び音楽配信を行うことができるようになります。
なお、原盤供給契約では、レコード会社が原盤に関する権利を利用できる期間は、契約の有効期間中に限られるため、この点においては、レコード会社に原盤に関する権利が譲渡される専属実演家契約及び原盤譲渡契約と異なることになります。
【独占的利用許諾の内容】
原盤供給契約における独占的利用許諾の内容としては、原盤を利用してCDを販売し、又は音楽配信を行うことであり、再編集を行うとき、原盤供給契約における原盤以外の原盤を混在させた上でCDの販売等を行うとき等においては、あらかじめプロダクションの承諾が必要になる形が多いといえます。
【実演の収録時期】
レコード会社がアーティストのアルバムを発売するため、それに必要なプロダクションが行うアーティストによる実演の収録時期を原盤供給契約に規定するのが一般的で、例えば、次のように規定されます、
「規定例」
(1)1枚目:本契約開始日から〇か月以内
(2)2枚目:本契約開始日から〇年〇か月以内
なお、実務では、どれくらいの収録時間のアルバムを発売するのかについて、当事者で齟齬が生じないよう、アルバムの収録時間を規定することがあります。
【レコードの発売時期等】
原盤供給契約では、プロダクションからレコード会社へ原盤に関する権利の利用を独占的に許諾するものであり、レコード会社がいつまでも経ってもCDを発売せず、又は音楽配信をしないときは、プロダクションは、レコード会社から印税を得ることができなくなります。
そこで、プロダクションがレコード会社へ原盤を引き渡した時から一定期間内にレコード会社がCDの発売及び音楽配信を行わなければならないとし、レコード会社がこれに違反したときは、プロダクションが原盤に関する権利の独占的利用許諾を解除できるとすることがあります。
【印税】
レコード会社は、プロダクションから原盤に関する権利を独占的に利用することの対価として、一定の算定式に従い算定した印税をプロダクションに対して支払うことになります。
【原盤制作費の負担】
スタジオ使用料、編曲料等の原盤制作費をプロダクションが負担する旨の規定が原盤供給契約に定められます。
【専属的実演】
原盤供給契約は、レコード会社のためにプロダクションが実演家であるアーティストの演奏又は歌唱(=これらの行為を実演といいます。)を独占的に収録し、これによってプロダクションが原盤を制作した上でその原盤に関する権利の利用をレコード会社へ独占的に許諾し、レコード会社が独占的にCDの販売及び音楽配信を行うものであるため、アーティストが他のレコード会社その他の第三者のために収録を目的とした実演を行うことを禁止する趣旨を含む契約であると考えられます。
そのため、原盤供給契約では、プロダクションがアーティストに対して次の行為を遵守させる旨の条項が規定されることがあります。
(1)契約の有効期間中、他のレコード会社その他の第三者のために原盤制作のための収録を目的とした実演をしないこと。
(2)契約終了後一定期間においては、契約の有効期間中に原盤制作のために収録された著作物と同一の著作物について他のレコード会社その他の第三者との間で原盤制作のための収録を目的とした実演を行わないこと。
【権利の帰属】
原盤供給契約では、原盤の所有権及び著作権法上の一切の権利(実演家及びレコード製作者の著作隣接権等)がプロダクションに帰属することを確認的に規定することがあります。
【レコード会社が制作したジャケット等の譲り受け】
原盤供給契約では、その終了後にプロダクションが自ら又は他のレコード会社を通じてCDを引き続き販売することがあり、その際に原盤供給契約上のレコード会社が制作したジャケット等と同一のものを利用することがあるため、プロダクションがジャケット等を制作したレコード会社から有償でジャケット等を譲り受けることがあります。
【契約終了時におけるCDの在庫品の取扱い】
原盤供給契約終了後、レコード会社においてCDの在庫品が生じたときは、原盤供給契約に定める印税を支払うことを条件として、レコード会社は、引き続き一定期間内に限り、その在庫品を販売できるとすることがあります。
ただし、レコード会社に解除事由が生じ、プロダクションがこれに基づき原盤供給契約を解除したときは、
上記のような取扱いを認めないことがあります。