【意義】
広告出演契約書は、広告代理店及びタレント等の所属事務所との間でその所属事務所が広告主から依頼を受けた広告代理店のために所属するタレント等をテレビ、インターネット、ラジオ等の各種広告に出演させ、及びその出演についての広告物の利用を許諾する場合に用いられる契約書です。
タレント等が広告に出演するときは、自らの声又は容姿をさらけ出すことからパブリシティ権の取扱いを取り決めていくことになります。
【出演料等】
広告出演契約書における出演料の定め方として多いものは、タレント等が一つの広告に出演するごとに出演料が生じるとするものです。
例えば、「CMに1件出演する都度金〇万円(税抜)」等と定められます。
なお、広告出演契約書では出演料以外に契約料というものが広告代理店から所属事務所に支払われ、この契約金をもって初回分のCM出演料等に充てられることが多いといえます。
【出演期間等】
広告出演契約書では、広告代理店がタレント等の所属事務所に対してタレント等の広告出演を依頼できる期間(=出演期間)及びその出演した広告を利用できる期間(=利用期間)の二つを定めることが多いといえます。
【競合事業者の広告に出演することの禁止】
広告出演契約書では、広告の利用期間中、広告主が展開している商品と同種又は類似の商品又はサービスを展開していることにより競合関係にある事業者が制作する広告にタレント等が出演するのを禁止する旨の条項が定められることがあります。