業務委託契約書の意義


【意義】

業務委託契約とは、業務を行うことを委託する契約をいい、その種類として「委任型」「請負型」があります。

 

 


【委任型の業務委託契約】

委任者たる委託者が受任者たる受託者に対して契約等の法律行為をすることを委託する場合(ex.弁護士との委任契約等)又は事務を行うことを委託する場合(ex.=準委任)が委任型の業務委託契約に該当します。

 

このタイプの業務委託契約では、仕事の完成は前提とはならず、善管注意義務を負うものの、役務の提供をしていれば、債務を履行していることになります。

 

 


【請負型の業務委託契約】

請負人たる受託者が注文者たる委託者に対して仕事の完成を約する場合(ex.製作物供給契約、ホームページ制作委託契約等)請負型の業務委託契約に該当します。

 

このタイプの業務委託契約では、仕事の完成が前提となり、仕事の完成ができないと債務不履行責任を負ったり、仕事の完成時に契約内容に適合しない目的物を引き渡すと契約不適合責任(=債務不履行責任の一種)を負うことになります。

 

 


【委任型の業務委託契約と請負型の業務委託契約の区別】

次のいずれも満たす場合には、請負型の業務委託契約となり、それ以外の場合には、委任型の業務委託契約になります。

 

(1)成果の実現があること。

⇒有体物又は無体物の作成のみならず、演奏、講演等の無形の成果を実現することが含まれます。

 

(2)成果の実現に対して報酬が支払われること(成果の実現と報酬の支払いのリンク)。

⇒ここでは、「成果の実現に対して・・」という点がポイントであり、例えば、保守業務委託契約において、受託者が委託者へ実施報告書を提出する場合、委託者は、その提出に対して報酬を支払うわけではないので、実施報告書の提出が成果として取り扱うことができても、実施報告書の提出を理由として請負型の業務委託契約になるわけではありません。

 

(3)成果の内容が明確であること。

⇒仕様が明確である場合がこれに該当します。

 

 


【業務内容の明確化】

上記の「委任型の業務委託契約」又は「請負型の業務委託契約」のいずれであっても、業務内容が債務不履行及び契約不適合があったか否かの基準になるため、その業務内容を明確にすることが重要となります。

 

 


【契約時までに業務内容が決まらない場合】

業務委託契約締結時までに業務内容を決めておくのが望ましいですが、実際には決まらない場合も多々あります(ex.デザイン業務委託契約)。

 

その場合には、契約締結時点で大まかな内容を定めておき、細かい内容については、契約締結後別途仕様書等を用いて取り決めることが必要と考えられます。

 

 


【法的責任の軽重】

「準委任型の業務委託契約」であっても「請負型の業務委託契約」であっても、それぞれ債務不履行責任を負うことになるため、どちらか一方が他方よりも法的責任が重いということはないと考えられています

 

確かに「請負型の業務委託契約」において請負人たる受託者が仕事を完成できないと注文者である委託者へ債務不履行を負うことがありますが、「準委任型の業務委託契約」でも受任者たる受託者が適切に業務を行わないと善管注意義務違反に問われ、債務不履行責任を負うことがあります。

 

 


【業務内容の変更】

業務委託契約を締結した後に業務内容を変更しなければならないことがあり、その場合、覚書を取り交わして対応することが多いといえます。

 

この業務内容の変更に伴い、受託者に支払われるべき報酬額が変更された場合には、その変更後の報酬額も覚書に記載することになります。

 

なお、業務内容の変更に伴い、受託者においてそれまでに生じていた作業工数又は原材料費が無駄になる等の損害が生じていることもあり得ます。

 

そこで、業務内容の変更に伴い受託者に損害が生じた場合、委託者がその損害を賠償する旨の条項が業務委託契約に規定されることがあります。

 

 


【下請法の適用】

業務委託契約が次のいずれかの取引に該当する場合において、委託者が下請法上の親事業者に、受託者が下請法上の下請事業者に該当するときは、下請法が適用され、3条書面の交付、支払期日の60日ルール等の義務が課されます。

 

(1)製造委託

⇒物品の販売を行っている事業者が、その物品、部品等の製造を他の事業者に委託する場合。  

⇒物品の製造を請け負っている事業者が、その物品、部品等の製造を他の事業者に委託する場合。

⇒物品の修理を行っている事業者が、その物品の修理に必要な部品又は原材料の製造を他の事業者に委託する場合。

⇒自社で使用消費する物品を社内で製造している事業者が、その物品、部品等の製造を他の事業者に委託する場合。

 

(2)修理委託

物品の修理を業として請け負っている事業者が、修理行為の全部又は一部を他の事業者に委託する場合。

自社で使用する物品を自社で修理している事業者が、その物品の修理行為の一部を他の事業者に委託する場合。 

 

(3)情報成果物作成委託

情報成果物を業として提供している事業者が、その情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託する場合。 

⇒情報成果物の作成を業として請け負っている事業者が、その情報成果物の作成の行為の全部

又は一部を他の事業者に委託する場合。 

⇒自社で使用する情報成果物の作成を業として行っている場合に、その作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託する場合。 

 

(4)役務提供委託

役務の提供を業として行っている事業者が、その提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託する場合。

 

なお、下請法では、上記の4つの取引を合わせて「製造委託等」と定義付けられています。 

 

 


【親事業者が製造委託等を行う場合に課される義務】

親事業者が製造委託等を行う場合に課される義務は、次のとおりとなります。

 

(1)支払期日を定める義務

⇒下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。)から起算して、60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならないとされます。

(契約書チェック時の対応)下請代金の支払期日が親事業者による給付の受領日又は下請事業者による役務提供日から60日以内になっているのかを確認する必要があります(⇒検収完了日から60日以内ではありません。)。

 

(2)書面等の交付義務

⇒親事業者は、下請事業者に対し、給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面(いわゆる3条書面のことをいい、下請事業者の承諾があるときは、情報通信の技術を利用する方法も可能です。)を交付する必要があります。なお、契約書に3条書面に記載すべき事項が規定されていれば、契約書と3条書面を兼用することができます。

(契約書チェック時の対応)契約書と3条書面を兼用する場合、3条書面に記載すべき事項が全て契約書に規定されてるのかを確認する必要があります。

 

(3)遅延利息の支払義務

⇒親事業者は、下請代金の支払期日までに下請代金を支払わなかったときは、下請事業者に対し、下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。)から起算して60日を経過した日から支払をする日までの期間について、その日数に応じ、年14.6パーセントの遅延利息を支払わなければならないとされます。

 

(4)書類等の作成保存義務

⇒親事業者は、下請事業者に対して製造委託等をしたときは、下請事業者の給付、給付の受領(役務提供委託をした場合にあっては、下請事業者がした役務を提供する行為の実施。)、下請代金の支払その他の事項について記載し、又は記録した書類又は電磁的記録(=5条書類を作成し、これを2年間保存しなければならないとされます。

 

 


【親事業者が製造委託等を行う場合に禁止される行為】

親事業者が製造委託等を行う場合に禁止される行為は、次のとおりとなります。

 

(1)役務提供委託の場合を除き、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の受領を拒むこと(=不当な受領拒否の禁止)。

 

(2)下請代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと(=下請代金の支払遅延の禁止)。

 

(3)下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること(=不当な下請代金の減額の禁止)。

(契約書チェック時の対応)契約書上において業務内容、仕様等を明確にし、下請代金の減額を正当化できるように対応するのが望ましいといえます。

 

(4)役務提供委託の場合を除き、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること(=不当な返品の禁止)。

 

(5)下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること(=買いたたきの禁止

(契約書チェック時の対応)合理的な理由がある場合を除き、下請代金が同種の製造委託等を行っている他の下請事業者のそれよりも低廉な額となっていないかを確認する必要があります。

 

(6)下請事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること(=不当な購入又は利用の禁止)。

(契約書チェック時の対応)自己の指定する物の購入等を下請事業者に強制する場合、契約書上、品質確保のため等正当な理由があることを条件としているか否かを確認する必要があります。

 

(7)親事業者が上記(1)若しくは上記(2)に掲げる行為をしている場合若しくは上記(3)から上記(6)までに掲げる行為をした場合等に下請事業者が公正取引委員会又は中小企業庁長官に対しその事実を知らせたことを理由として、取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること(=報復措置の禁止)。

 

(8)役務提供委託の場合を除き、自己に対する給付に必要な半製品、部品、附属品又は原材料(以下「原材料等」という。)を自己から購入させた場合に、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、その原材料等を用いる給付に対する下請代金の支払期日より早い時期に、支払うべき下請代金の額からその原材料等の対価の全部若しくは一部を控除し、又はその原材料等の対価の全部若しくは一部を支払わせることによって、下請事業者の利益を不当に害すること(=不当な有償支給原材料等の対価の早期決済禁止)。

 

(9)下請代金の支払につき、その下請代金の支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付することによって、下請事業者の利益を不当に害すること(=割引困難な手形の交付禁止)。

 

(10)自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることによって、下請事業者の利益を不当に害すること(=不当な経済上の利益の提供要請の禁止)。

(契約書チェック時の対応)契約書上、製造委託等に関係のない業務を下請事業者に無償又は廉価で行わせていないかを確認することが重要といえます。

 

(11)下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の内容を変更させ、又は下請事業者の給付を受領した後に(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした後に)給付をやり直させることによって、下請事業者の利益を不当に害すること(=不当な給付内容の変更等の禁止

(契約書チェック時の対応)契約書上、下請事業者の責めに帰すべき理由がある場合に限り、給付内容の変更等を行わせることができるか否かを確認する必要があります。

 

 


【業務委託契約と個人情報の漏洩】

業務委託契約では、委託者が受託者へ個人情報の取扱いを委託する場合があるところ、受託者の管理が杜撰だと個人情報が漏洩するおそれがあります。

 

個人情報保護法では、個人情報の取扱いの委託に際し、委託者は、受託者に対し、必要かつ適切な監督を行わなければならないとしています。

 

その際、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)では、委託者に次の措置を講じるよう求めています。

 

(1)適切な委託先の選定

(2)委託契約の締結

(3)委託先における個人データ取扱状況の把握

 

そこで、業務委託契約では、受託者の遵守事項として、概ね次の事項を規定することがあります。

 

(1)委託業務の範囲内で個人情報を利用すること。

(2)受託者が独自に取得した個人情報と委託者から取扱いを委託された個人情報とを突き合わせないこと。

(3)委託者が承諾をした場合を除き、第三者に個人情報を開示しないこと。

(4)個人情報の漏洩を防止するため、安全管理措置を講じること。

(5)業務委託契約終了時に取扱いを委託された個人情報を委託者へ返還すること。

(6)個人情報の漏洩を防止するため、再委託先に対して必要かつ適切な監督を行うこと。

(7)個人情報の漏洩が生じた場合、直ちにその旨を委託者へ報告すること。

(8)委託者の請求があるときは、個人情報の取扱状況を委託者へ報告すること。

 

 

なお、委託者が上記の監督義務に違反したときは、委託者は、個人情報保護法違反の責任を負い、第三者に損害が生じたときは、不法行為責任を負う可能性があります。

 

 


【偽装請負の防止】

「準委任型の業務委託契約」又は「請負型の業務委託契約」のいずれであっても、委託者が受託者の従業員に対して指揮命令を行うと偽装請負に該当するため、次の措置を講じる必要があります。

 

(1)受託者において責任者を選任してもらい、委託者が受託者へ指示を行うときは、その責任者に対して行うこと。

(2)受託者の従業員の労務管理は、受託者が、受託者の再委託先の従業員の労務管理は、再委託先が、それぞれ行うこと。

 

特に受託者の従業員が委託者の事業所へ赴いてサービスを提供するような業務委託契約では、偽装請負が問題になり易いため、注意を要します。

 

 


【受託者の第三者に対する責任】

「準委任型の業務委託契約」又は「請負型の業務委託契約」において、受託者による業務の履行又は受託者が納品した目的物の欠陥に起因して第三者に損害が生じたときは、受託者がその損害を賠償する旨の条項が規定されることがあります。

 

これは、委託者が受託者を使用して自らの事業を執行していると評価され、これにより、委託者が第三者に対して使用者責任を負う場合に備えた規定となります。

 

 


【委託料の定め方】

業務委託契約における委託料の定め方には、概ね次のものがあります。

 

(1)定額型

内容:固定金額により委託料を定めます。

特徴:月額、年額等期間に応じて委託料を支払う形になります。なお、月の途中で契約が開始され、又は終了した場合には、委託料を日割計算し、又は日割計算を行わず、1日でも業務を行えば、受託者は、その月における全額の委託料を請求できるとすることがあります。

 

(2)作業量比例型

内容:業務従事者ごとに時間単価を定めた上で作業量(=作業時間)に応じた委託料を定めます。

特徴:定額制と異なり、契約締結時に具体的な委託料が判明しないため、業務委託契約においては、委託料の算定方法を定める形になり、その支払時期については、実務上、業務終了後の一括払い、毎月払い、四半期払い等があります。この作業量比例型は、業務内容を明確に定めることができず、受託者が事前に作業量を見積もれない場合に適する定め方といえます。

 

 


【民法上の費用の取扱い】

「準委任型の業務委託契約」及び「請負型の業務委託契約」における民法上の費用の取扱いについては、次のとおりとなります。

 

(1)「準委任型の業務委託契約」

⇒受託者は、特約がある場合を除き、業務の履行に必要な費用を請求することができる。

(2)「請負型の業務委託契約」

⇒受託者は、特約がある場合を除き、委託料とは別に業務の履行に必要な費用を請求することができない。

 

 


【作業場所の提供又は物品の貸与】

業務委託契約では、委託者が受託者に対して業務の履行に必要な作業場所を提供し、又は物品の貸与することがあり、概ね次の事項が規定されます。

 

(1)作業場所の提供

⇒受託者は、自らの役員若しくは従業員又は再委託先に対し、作業場所で適用される規則を遵守させる。

 

(2)物品の貸与

⇒受託者は、物品が貸与されたときは、品質不良又は数量不足の確認を行い、物品について、業務を履行する目的でのみ使用することとし、第三者に対して物品の譲渡等をしてはならず、業務委託契約が終了したときは、物品を委託者へ返還する。

 

 


【主任担当者】

受託者において、実際に業務を実施する担当者のスキル、経験等が不足していると、委託者が希望していた業務が行われない可能性があります。

 

そこで、業務の質を確保するため、受託者における主任担当者を業務委託契約で規定することがあります。

 

その上で、主任担当者の病気等のやむを得ない事由があれば、委託者の承諾を得ることなく、受託者の判断で主任担当者を交代させることができるとすることがあります。

 

 


【契約の有効期間の定め方】

業務委託契約における契約の有効期間の定め方については、次のものがあります。

 

(1)3年、5年等の長期の期間を定め、自動更新制にしない方法

「委託者側」

メリット:業務委託を必要とする期間が明確な場合に向いている。

デメリット:中途解約条項がある場合を除き、委託した業務が不要になっても業務委託契約を解消できない。

 

「受託者側」

メリット:初期投資を行っている場合に投資回収を行いやすい。

デメリット:中途解約条項がある場合を除き、引き受けた業務を取り止めたいと考えても、業務委託契約を解消できない。

 

(2)1年等の短期の期間を定めた上で自動更新制にする方法

「委託者側」

メリット:委託した業務が不要になった場合、更新時に契約更新をせずに業務委託契約を解消できる。

デメリット:契約更新時に受託者から報酬の値上げを求められる可能性がある。

 

「受託者側」

メリット:契約更新時に委託者へ報酬の値上げを求める機会を得られる。

デメリット:初期投資を行っているにもかかわらず、更新時に委託者が契約更新をしないときは、投資回収できないことになる。