【秘密保持契約書(NDA)の意義】
秘密保持契約書は、当事者間において(1)秘密情報の受領者が目的外で秘密情報を使用しないこと及び(2)無断で第三者へ開示しないことを取り決める場合に用いられる契約書であり、Non-Disclosure Agreement「=NDA」と呼ばれることもあります。
秘密保持契約書では、秘密情報の定義、秘密情報からの除外、秘密情報の使用目的、秘密情報の目的外使用及び無断開示の禁止、秘密情報の返還又は廃棄、ライセンス許諾等の不存在、取引開始義務等の不存在、監査、漏洩時の対応、契約の有効期間、権利義務の譲渡禁止、正確性の不保証等が定められます。
【秘密保持契約書の種類】
秘密保持契約書の種類は、大きく分けて次の2つに分かれます。
1.双方型の秘密保持契約書
⇒当事者双方が互いに秘密情報を相手方へ開示する場合がこれに該当します。
(注意点)片方にだけ義務が課されている等どちらか一方にとって、秘密保持契約書の内容が厳しい内容となっていないか否かを確認する必要があります。
2.片務型の秘密保持契約書
⇒当事者のどちらか一方が相手方に対して秘密情報を開示する場合がこれに該当します。
(注意点)秘密情報の受領者にとって、秘密保持契約書の内容が厳しい内容となっていないか否かを確認する必要があります。
【秘密保持契約書と秘密保持条項の関係】
例えば、秘密保持契約書を締結した上で新規に取引の協議をし、正式に双方で取引基本契約書を締結する場合、秘密保持契約書と取引基本契約書に存在する秘密保持条項と競合することがあり得ます。
この点については、別途双方間で秘密保持契約書を取り交わしていたときは、取引基本契約書中の秘密保持条項よりも秘密保持契約書の規定が優先して適用される旨の文言を取引基本契約書中に規定しておくことが考えられます。
【秘密情報の定義】
秘密情報の定義としては、次のものが考えられます。
1.秘密情報として取り扱う情報を個別に定義する方法
⇒例えば、秘密であることを明示して開示者又はその指定する者から開示される情報、性質上又は法令上秘密として取り扱われる情報等がこれに該当します。
2.開示される情報を全て秘密情報として定義する方法
⇒受領者が開示者又はその指定する者から開示を受けた一切の情報がこれに該当します。特に事業譲渡等のM&Aに際して秘密保持契約が締結される場合、法務、財務、人事、技術等に関する情報が大量に開示され、その都度、秘密情報であることの明示が要求されると処理が煩雑になるため、この方法がとられることが多いといえます。
なお、実務では、秘密情報を記録した媒体も秘密情報として取り扱われることがほとんどで、その旨を明示した条項が秘密保持契約書に規定されることが多いといえます。
【秘密情報からの除外】
受領者が受領した情報が秘密情報の定義に該当することにより、受領者にそのまま秘密保持義務を課すと不都合な場合があります。そこで、次のような情報は、秘密情報に該当しないものと取り扱う旨の条項が秘密保持契約書に規定されることが通常です。
(1)開示を受けた時点で既に公知であり、又は受領者が既に保有していた情報
(2)開示後に受領者の帰責事由によらずに公知となった情報
(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(4)開示を受けた情報に依存することなく受領者が自ら開発した情報
ただし、自らの保有する情報が上記の(1)又は(4)に該当する情報であることを受領者が立証するのが困難になる場合もあるため、次のような形でそもそも秘密情報の開示を受ける機会をできるだけ減らそうとする場合があります。
A.秘密情報の開示に先立ち事前に秘密情報を含まない情報によりその概要を開示者から受領者へ通知し、受領者がその内容を確認した上でその受領の意思を開示者へ通知した場合に限り、受領者が秘密情報の開示を受ける方法
B.あらかじめ定めた情報を開示禁止情報とした上で、受領者が開示禁止情報の開示を受けた場合、開示者に対し、秘密保持義務を負わないとする方法
【秘密情報の使用目的】
秘密保持契約では、秘密情報の使用目的が規定されることが一般的であり、秘密情報の使用目的は、受領者が秘密情報の目的外使用を行ったのか否かを判断する基準となるため、重要なものといえます。
なお、秘密情報の使用目的の定め方については、(1)独立した条項に秘密情報の使用目的を規定する方法、(2)独立した条項を設けることなく前文に秘密情報の使用目的を規定する方法の二つがあります。
【当然に秘密情報としては取り扱わないもの】
サービス価格、契約書等当事者間の合意で生み出されるものは、合意した瞬間に各当事者が原始的に取得する情報であり、秘密情報の開示とはいえないため、これらも秘密情報に含む旨の特約を秘密保持契約に定めておかないとこれらは、秘密情報としては、取り扱われない点に注意が必要です。
【秘密情報の目的外使用及び無断開示の禁止】
秘密保持契約における受領者の中心的義務は、(1)秘密情報の目的外使用の禁止、(2)秘密情報の無断開示の禁止の二つとなります。
(1)秘密情報の目的外使用の禁止
受領者は、秘密保持契約に定める秘密情報の使用目的以外の目的で秘密情報を使用してはならないことが規定されます。
(2)秘密情報の無断開示
開示者の承諾を得ることなく秘密情報を第三者へ開示してはならないことが秘密保持契約に規定され、次のような一定の場合に該当するときは、開示者の承諾を得ることなく秘密情報を開示することができるとすることが多いといえます。
(1)受領者が弁護士、会計士、税理士その他の法律上守秘義務を負う専門家に業務を依頼し、又は相談するとき。
(2)受領者が秘密保持契約と同等の秘密保持義務を課した上で自ら、子会社(会社法に定める子会社をいいます。)又は再委託先の役員又は従業員に秘密情報を開示するとき。
(3)受領者が国、地方公共団体、裁判所その他これらに準ずる機関から法令上の根拠に基づき開示を求められ、これらに応じるとき。
【秘密情報の社内開示】
秘密情報を受領者の社内で開示して使用する場合、その秘密情報にアクセスする役員及び従業員が増えれば漏洩リスクが高まるおそれがあります。
そのため、受領者が自らの役員及び従業員に秘密情報をアクセスさせる場合には、それを必要最小限に抑えることが秘密保持契約において規定されることがあります。
なお、開示する秘密情報の種類によっては、次の義務が受領者に課されることがあります。
(1)役員又は従業員に対する秘密情報の開示前に受領者がこれらの者から秘密保持誓約書の提出を受けること。
(2)開示する役員及び従業員のリストを受領者が開示者に提出すること。
【秘密情報の返還又は廃棄】
秘密保持契約が終了したとき、又は開示者が必要と認めるときは、開示者の指示に従い、受領者が開示者へ秘密情報を返還し、又は受領者が秘密情報を廃棄するようにしておく必要があります。
なお、実務では、秘密情報を返還し、又は廃棄したことを確約する書類を受領者から開示者へ提出することを義務付ける場合があります。
【秘密情報の開示義務の不存在】
新規取引の検討、準備等を目的として秘密保持契約を締結した場合において、相手方に対する秘密情報の開示は、あくまでも任意とし、各当事者が秘密情報の開示義務を負わないとすることがあります。
【ライセンス許諾等の不存在】
秘密情報が特に技術系の場合、秘密情報の開示があったとしても、これにより秘密情報に関する知的財産権(特許権、商標権、著作権及びノウハウを含むがこれらに限られません。)その他の権利を相手方へ譲渡し、又は許諾し、若しくはライセンスしたものではないことを確認する旨の条項が秘密保持契約書に定められることがあります。
【取引開始義務の不存在】
新規取引の検討、準備等を目的として秘密保持契約書を取り交わすような場合、秘密保持契約を締結したからといって共同開発、技術提携等の新規取引の契約締結までは保証していないことが秘密保持契約書に規定されることがあります。
これは、信義誠実の原則から、契約締結交渉過程において、相手方に対して契約の成立が確実と期待させるような事情がある場合に、その後に正当な事由がなく、契約の締結を拒絶したときは、不法行為責任に基づき、その相手方へ損害賠償責任を負う可能性があることによります。
【損害賠償】
受領者が秘密保持契約に違反して秘密情報を開示し、又は秘密保持契約の目的外に秘密情報を使用したことにより、開示者に損害が生じたときは、開示者は、受領者に対し、民法における債務不履行があったものとして損害賠償を請求することができ、その旨の確認規定を秘密保持契約に規定することがあります。
なお、上記の秘密情報が不正競争防止法の営業秘密に該当するときは、不正競争防止法に基づく損害賠償を請求することができ、損害額の推定規定を用いることができます。
【損害額の予定】
秘密情報が漏洩したため、開示者が受領者へ損害賠償請求する場合、その損害額を立証しなければいけませんが、秘密情報の漏洩に係る損害額を算定するのは容易ではありません。
そこで、秘密情報の漏洩に係る損害額をあらかじめ予定することが考えられ、損害額の予定がなされていると、基本的には、予定どおりの金額が損害額として認められます。
損害額の予定をすることにより、受領者に対して秘密保持義務を遵守させる効果が期待できます。
ただ、あまりにも高額な金額をもって損害額の予定を行うと、信義則違反又は公序良俗違反として、金額の一部が認められなくなることも考えられます。そのため、損害額の予定をする場合、妥当な金額に抑える必要があります。
なお、賠償額の予定の定め方としては、次の方法があります。
(1)秘密情報の全部を対象とする方法
⇒この場合、秘密情報が一部でも漏洩すれば、受領者は、開示者に対し、所定の違約金を支払うことになります。
(2)秘密情報のうち秘密保持契約で指定した一部の秘密情報のみを対象とする方法
⇒この場合、秘密情報が漏洩すれば、直ちに受領者が違約金の支払義務を負うのではなく、漏洩した秘密情報が秘密保持契約で指定した一部の秘密情報である場合に限り、受領者が開示者に対して所定の違約金を支払うことになります。
【差止請求】
受領者が秘密保持契約に違反して秘密情報を開示し、又は秘密保持契約の目的外に秘密情報を使用した場合には、開示者は、その受領者に対し、秘密保持契約に基づき秘密情報の開示及び使用の差止請求(=不作為を求める履行請求の位置付け)を行うことができるところ、その点を確認するため、開示者の差止請求に関する条項を秘密保持契約に規定することがあります。
なお、その秘密情報が不正競争防止法の営業秘密であるときは、不正競争防止法に基づく差止請求を行うことができます。
【監査】
秘密保持契約が締結されていても、受領者において現実に秘密保持義務が履行されていなければ意味がありません。そこで、場合によっては、開示者による受領者の事業所、営業所等への監査を認めることによって、開示者が受領者に対して秘密保持義務に関する監視指導ができるようにしておくことも必要となります。
ただし、受領者の事業所、営業所等において、受領者の施設管理権又は受領者若しくは第三者の秘密情報を侵害するような形での監査を認めるべきではないため、その旨の配慮義務に関する条項が秘密保持契約に規定されることがあります。
【正確性の不保証】
開示者は、受領者に対し、秘密情報を現状のまま開示することとし、秘密情報が正確であることを保証しない旨の条項が秘密保持契約に規定されることがあります。
これが規定される理由は、秘密保持契約書が新規取引の検討、準備等の段階で締結され、秘密情報の利用が限定的なものとして捉えられることから、開示者としては、秘密情報の正確性を保証するのが難しいという事情によります。
ただし、上記のような条項を秘密保持契約に規定した場合であっても、開示した秘密情報に重大な誤りがあり、秘密保持契約の趣旨を損うようなときは、信義則上その効力が否定される場合があります。
【第三者の秘密情報が含まれていないことの保証】
開示する秘密情報の中に第三者の秘密情報が含まれていないことを開示者が受領者へ保証することがあります。
これは、開示する秘密情報の中に第三者の秘密情報が混在することを防止するために規定されます。
なお、上記以外にも、開示する秘密情報について、開示者が開示権原を有することを保証する形でその防止を図ることがあります。
【信義則上の守秘義務と秘密保持契約の関係】
秘密保持契約の秘密保持義務の対象とはならなかった情報であっても、諸事情から信義則上の守秘義務が別途課される場合があります。
【秘密情報に個人情報が含まれる場合】
秘密情報に個人情報が含まれる場合があり、その場合、秘密保持契約においては、次のような条項が規定されることがあります。
(1)受領者が個人情報が含まれた秘密情報を開示者から受領したときは、受領者は、個人情報保護法に則り、厳重に個人情報が含まれた秘密情報を取り扱うこと。
(2)秘密情報に個人情報が含まれる場合、できるだけ開示者において、個人情報を消去するよう努めること。
また、個人情報が含まれた秘密情報が漏洩し、第三者から損害賠償請求がなされた場合、その処理解決に要した一切の費用(合理的な範囲の弁護士費用、調査費用等)を受領者が負担する旨の合意がなされることがあります。
【重要な秘密情報と取扱責任者の定め】
重要な秘密情報を開示する場合には、秘密保持契約において、取扱責任者を定める場合があります。
取扱責任者を定めた場合、取扱責任者が秘密情報を管理し、秘密情報のアクセス日時、アクセス者、複製の有無等を記録することになります。
【秘密情報に対する管理の程度】
受領者に求められる秘密情報に対する管理の程度については、秘密保持契約において、「善管注意義務」が求められることが一般的です。
【秘密情報の管理方法の指定等】
受領者に開示された秘密情報が増えるとその漏洩リスクが高まるおそれがあるため、もし、秘密情報の重要性が高い場合には、秘密情報の保管方法の指定、複製及びアクセス人数の制限等が行われることがあります。
【漏洩時の措置】
秘密保持契約では、秘密情報の漏洩に備えて、秘密情報が漏洩し、又はそのおそれがある場合には、受領者が直ちにその旨を開示者に通知した上で開示者の指示に従い適切に対応する旨が規定されることが多いといえます。
【秘密保持契約を締結する前に秘密情報を先行して開示した場合の対応】
秘密保持契約を締結する前に秘密情報を先行して開示した場合には、秘密情報の開示開始した日に遡って秘密保持契約が開始される形にすることが考えられます。
【周知等】
秘密情報に接する全ての者に対して受領者が秘密保持義務の内容、遵守方法等を周知し、かつ、秘密保持の重要性等に関する教育を行うことを受領者に義務付けることがあります。
【各当事者の関係会社も開示者又は受領者に含める場合】
各当事者のみならずそれぞれの関係会社も秘密情報を開示し、又は受領する場合、開示者又は受領者に各当事者の関係会社を含め、それぞれの関係会社を各当事者の履行補助者として取り扱うことが考えられます。
これにより、それぞれの関係会社による秘密情報の開示又は受領については、各当事者により行われたものとみなすことになります。
【開示された秘密情報に基づき受領者が発明等の創作を行った場合の産業財産権の出願】
開示された秘密情報に基づき受領者が発明等の創作を行った場合の産業財産権の出願については、双方で協議して対応することが一般的です。
もっとも、受領者がこれに違反して、単独で発明等について産業財産権の出願を行うことも考えられますが、その場合には、次のように取り扱うことがあります。
(1)発明等がもっぱら開示者の秘密情報に基づくとき、又はその出願が受領者の秘密保持義務違反その他の秘密保持契約違反を構成するとき。
⇒開示者は、受領者に対し、その出願に係る権利の全部の移転、その出願の取下げ、又はその出願に係る権利の放棄を請求することができる。
(2)(1)以外の場合。
⇒開示者は、受領者に対し、発明等の寄与に応じて、その出願に係る権利の移転を請求することができる。ただし、その権利の共有持分は、2分の1以上とする。
【競業禁止及び引抜禁止】
秘密保持契約では、受領者が開示された秘密情報を用いて業務を行うこと及び秘密情報の開示に関与した開示者の役員又は従業員を雇用し、又はそのための勧誘を行うことをそれぞれ一定期間禁止する場合があります。
【権利義務の譲渡禁止】
秘密保持契約では、他の契約と同様に権利義務の譲渡禁止を定めることにより、債権譲渡禁止特約を合意する場合があるところ、その債権譲渡禁止特約を知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人に対して債務者は、債務の履行を拒むことができます(これにより債務者は、素性の知れない譲受人への対応をしなくても済むようになります。もっとも、債権譲渡禁止特約があっても譲渡人と譲受人との間の債権譲渡は、有効であるため、債務者が譲受人に債務の履行を行い、免責を受けることも可能です。)。
例えば、秘密保持義務違反に伴う違約金請求権を開示者が第三者に譲渡した場合において、債権譲渡禁止特約を知らなかったことについてその第三者に重過失があるときは、受領者は、その第三者に対して違約金を支払うことを要せず、開示者に対して違約金を支払うことができます。
【残留情報】
受領者の事業活動が過度に制約を受けないようにするため、開示を受けた秘密情報を受領者が開示者に返還し、又は廃棄し、若しくは消去した後、秘密情報に接したことにより受領者の記憶に残った情報(=残留情報)について、受領者がこれを目的の如何を問わず利用できる旨の条項が秘密保持契約に規定されることがあります。
例えば、開示を受けた秘密情報を受領者が開示者に返還等の対応をした後に受領者が独自に開発した技術に基づき製品を販売したところ、開示者から秘密保持義務違反を根拠にその差止を求められた場合、上記の残留情報に関する取決があれば、受領者は、その技術について、独自開発したことをわざわざ証明することなく、これを根拠にその差止を拒絶することが可能になります。
【秘密保持誓約書】
秘密保持契約書は、対外取引を前提とした場合に用いられるものですが、これとは、別に自らの従業員から秘密保持誓約書というものを徴取する場合があります。
秘密保持誓約書は、通常、採用時、在職中又は退職時に従業員から事業者に対して秘密保持義務を負うこと等を誓約するものであり、宛先の事業者がその誓約事項を認識して、秘密保持誓約書を受領すると事業者と従業員との間で秘密保持に関する契約が成立する形になります。
なお、採用時に徴取する秘密保持誓約書では、概ね次のような条項が規定されます。
(1)在職時の秘密情報の漏洩禁止
(2)退職後の秘密情報の漏洩禁止
(3)事業者に生じた損害の賠償への承諾
(4)秘密情報等の権利が会社に帰属することの確認
(5)退職時の秘密情報の返還等
(6)他人の秘密情報の混入禁止(必要に応じて規定)
(7)情報漏洩発生時における退職後の調査協力(必要に応じて規定)
(8)競業避止義務
【秘密保持誓約書を徴取すべき時期】
秘密保持誓約書を在職中又は退職時に徴取しようとするとこれを拒絶する従業員も出てくる可能性があるため、秘密保持誓約書については、採用時に徴取することが望ましいといえます。
【従業員から秘密保持誓約書を徴取していなかった場合】
秘密保持誓約書を徴取しないまま従業員が退職した場合、従業員は、事業者に対し、秘密保持義務を負わないままなのかという問題があります。
この点については、退職従業員は、信義則上の守秘義務を負っていると考えられており、たとえ事業者が退職従業員から秘密保持誓約書を徴取できなかったとしても、事業者に対し、秘密保持義務を負うとされます。
また、不正競争防止法上、不正の利益を得る目的で、又は事業者に損害を加える目的で、営業秘密を使用し、又は開示する行為等の不正競争を行うと、退職従業員は、たとえ退職後であっても、事業者に対して損害賠償責任を負う場合があります。