配達業務委託契約書の意義


【意義】

配達業務委託契約書は、委託者がドライバー等の受託者に対して通販商品、飲食物等の配達業務を委託する場合に用いられる契約書で、配達業務委託契約の性質は、請負契約であると考えられます。

 

この配達業務を実施するに際し受託者が軽自動車等を使用する場合には、貨物軽自動車運送事業の届出が必要となります。ただし、原付バイク、自転車等で配達する場合には、この届出は、不要となります。

 

 


【標準貨物軽自動車運送約款の排除】

受託者が貨物軽自動車運送事業の届出を行う際に標準貨物軽自動車運送約款を用いる旨の届出をしていた場合、その約款が委託者と受託者間に適用されるため、これと異なる合意をする場合には、配達業務委託契約書において標準貨物軽自動車運送約款の排除する旨の規定を定めることになります。

 

 


【配達物の引渡し】

標準貨物軽自動車運送約款では、受託者の店舗で委託者が受託者に対して配達物を引き渡す形になっているため、受託者が委託者の店舗に赴いた上で委託者が受託者に配達物を引き渡す場合には、その旨を配達業務委託契約に規定することになります。

 

 


【再委託】

標準貨物軽自動車運送約款では、受託者は、自由に他の運送機関を利用して運送することができるとされていますが、委託者としては、信用できない運送機関が配達に関与するのを避けたいと考える場合があります。

 

そこで、配達業務委託契約において、委託者の事前の承諾がある場合に限り、受託者が他の運送機関を利用できるとすることがあります。

 

 


【受託者が下請法上の下請事業者である場合の支払条件】

受託者が下請法上の下請事業者である場合、委託者は、受託者に対し、配達をした日から起算して60日以内に配達料を支払わなければなりません。

 

そのため、配送料の支払条件については、上記の期間を経過するような条項は、避けるべきといえます。