【意義】
駐車場区画賃貸借契約書は、賃貸人が賃借人に対して駐車場の区画を賃貸する場合に用いられる契約書です。
駐車場区画の賃貸借は、建物所有を目的とした土地賃貸借ではないため、借地借家法が適用されず、民法その他の法令が適用されます。
【駐車場の所在地等の特定】
駐車場区画賃貸借契約では、対象となる駐車場の所在地、名称及び区画番号を特定し、併せて駐車する車両番号及び車種も特定する形になります。
【保証金】
賃借人の賃料の不払に備えて賃料の数か月分の保証金を設定することがあります。
【車両の限定】
駐車場管理の都合上、賃借人は、駐車場区画賃貸借契約で定めた車両(=契約車両)のみ駐車できることとし、これ以外の車両を駐車してはならないとすることがあります。
また、賃借人の遵守事項として、賃貸人が駐車場区画賃貸借契約とは別に駐車場規則というものを定めることがあり、賃借人は、この駐車場規則を遵守しなければならないとすることがあります。