駐車場用地賃貸借契約書の意義


【意義】

駐車場用地賃貸借契約書は、賃貸人が賃借人に対して駐車場用地を賃貸する場合(ex.来客用及び従業員用に駐車場用地を確保する必要がある場合)に用いられる契約書です。

 

駐車場用地の賃貸借は、建物所有を目的とした土地賃貸借ではないため、借地借家法が適用されず、民法その他の法令が適用されます。

 

 


【附帯施設の設置】

駐車場用地賃貸借契約の主たる目的は、駐車場用地としての使用であり、たとえ、附帯施設を設備する場合であっても、それは、建物所有を目的としたものではないため、借地借家法が適用されない旨の確認文言を規定することがあります。

 

 


【賃貸借期間】

駐車場用地賃貸借契約の賃貸借期間は、特約があっても、民法上、50年が限度とされ、更新があった場合、その更新後の期間は、更新の時から50年が限度となります。

 

 


【黙示の更新】

駐車場用地賃貸借契約では、民法の規定が適用されるため、特約がある場合を除き、賃貸借期間が満了した後、賃借人が駐車場用地の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前と同じ条件で駐車場用地賃貸借契約を更新したものと推定される形になります。

 

 


【賃料】

駐車場用地賃貸借契約における賃料の額及び支払時期については、当事者間で自由に決めることができます。

 

もし、賃料の支払時期について、当事者間で取り決めていなかったときは、民法上、毎年末に、支払わなければならないとされます。

 

 


【解約権の留保】

駐車場用地賃貸借契約における当事者による解約権の取扱いについては、特約がある場合を除き、民法上、次のように取り扱われます。

 

(1)賃貸借期間の定めがある場合

解約権を留保していた場合に限り、賃貸人又は賃借人は、いつでも解約の申入れをすることができ、解約の申入れの日から1年を経過することによって終了します。

 

(2)賃貸借期間の定めがない場合

⇒賃貸人又は賃借人は、いつでも解約の申入れをすることができ、解約の申入れの日から1年を経過することによって終了します。

 

 


【費用の負担】

駐車場用地の公租公課については、賃貸人、駐車場用地を使用するのに必要な駐車場設備の維持管理費用等の費用については、賃借人が、それぞれ負担する旨を規定することがあります。

 

 


【賃貸人の免責】

賃貸人の責めに帰すことができない事由により生じた駐車場用地での事故、盗難、強盗等について、賃貸人は、賃借人に対し、何らの責任を負わないことが規定されることがあります。

 

 


【原状回復】

賃借人が駐車場用地上の駐車場設備、自動販売機、照明設備及び看板を含む工作物の全部を撤去し、更地にした上で駐車場用地を賃貸人へ明け渡すことになります。